個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。東京都医業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、個人情報保護ポリシーに掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

個人情報保護ポリシー

東京都医業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
    窓口 東京都医業健康保険組合 総務課 TEL 03-3353-4311
    受付時間 9:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報保護管理規程

(目的)

第1条
本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、東京都医業健康保険組合(以下「組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

(個人情報の定義)

第2条
本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。また、この組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
2
本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
3
本規程による要配慮個人情報とは、法第2条第3項に定める取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
4
死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
5
前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。

(個人情報の利用目的の特定と公表等)

第3条
個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
2
組合は、法第18条第3項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
3
第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。
4
第2項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。

(個人情報の第三者への提供)

第4条
法第27条第1項各号に定める場合を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、同条第5項各号に定める場合において、個人情報の提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。
2
当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
3
法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、個人情報を第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。次項において同じ。)に提供する場合、様式第1号に定める記録を作成するとともに当該記録を提供した日から3年間保存しなければならない。
4
法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、第三者から個人情報の提供を受ける場合、様式第2号に定める記録を作成するとともに当該記録の提供を受けた日から3年間保存しなければならない。

(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)

第5条
偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2
特定個人情報については、番号法第20条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
3
法第20条第2項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(管理組織)

第6条
個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
2
前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)

第7条
個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
2
個人情報保護管理担当者は、事務局長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。

(守秘義務)

第8条
役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(個人情報の管理)

第9条
被保険者等の個人情報が記載された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第14項に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
2
前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(死者に関する情報の管理)

第10条
組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。

(個人情報の廃棄及び消去)

第11条
被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
2
電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元不可能な状態にしなければならない。
3
特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(教育訓練)

第12条
個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
2
前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。

(委託先の監督)

第13条
組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(外部委託)

第14条
個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
  • (1)法令、関連通知及びガイダンス(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを含む。)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
  • (2)被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
  • (3)被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
  • (4)被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
  • (5)組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
  • (6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
  • (7)組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。

(保有個人データの開示)

第15条
組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。
2
組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(開示手数料)

第16条
開示の請求に対しては以下の手数料を徴収する。
  • (1)レセプト並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、開示、不開示に関わりなく文書1件に付き300円を徴収する。
  • (2)開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料としてA4文書1枚につき20円を徴収する。
  • (3)郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収する。

(保有個人データの訂正及び利用停止等)

第17条
被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法において限定的に明記された場合に違反して違法に第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(個人情報相談窓口の設置)

第18条
個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
2
被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。

(監査)

第19条
監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。
2
前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第20条
故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。

(懲戒)

第21条
職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。

(漏えい等の事故にかかる対策)

第22条
組合は個人情報の重要性及び秘匿性を十分理解するとともに、漏えい等の事故が発生しないよう、その予防対策や事故発生時の対応につきあらかじめ定めるとともに、常時事故防止に努めなければならない。
2
漏えい等の事故が発生した場合、組合が定める対応のほか、ガイダンスⅢ6に定める二次被害の防止及び事実関係の公表ならびに所管官庁への報告を速やかに実施するものとする。

附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

以下に特定個人情報保護評価書を公表しています。

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

参考リンク(外部リンクへ移動します)

マイナンバー(個人番号)制度/デジタル庁

特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会HP)

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報

個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被保険者枝番
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • ※被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報 (続柄・同居有無等)
  • ※任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
  • 療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
  • 傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
    • 高額医療費・出産費に係る資金貸付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
    • 柔道整復師及び療養費(はりきゅう・あんま)の内容点検及び支払処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 算定基礎届等のデータ処理の外部委託
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保健事業に必要な利用目的
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 組合主催事業等への参加申し込みに対する確認業務
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 広報誌の発送の外部委託
    • 健康保険組合連合会主催の共同事業
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
    〔審査支払機関への情報提供を伴う事例〕
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 各種の照会(例 負傷原因の照会等(家族分も含め本人宛通知))
    • 医療費分析・疾病分析
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
    • 資格喪失後受診等における処理業務
  • その他
    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
    • 東医健保会館利用等に関する業務
    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    • 健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料
    • 適正な経理事務の執行
    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への照会又は届出等
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 限度額適用認定証区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
    • 特定健診データ

この別表は令和3年10月8日から改正する。

個人データの共同利用について

当健康保険組合では、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますので、お知らせします。
なお、個人情報保護法第23条第4項第3号において、(1)「個人データを共同して利用すること」(2)「共同して利用される個人データの項目」(3)「共同して利用する者の範囲」(4)「利用目的」(5)「個人データの管理責任者の氏名又は名称」について、本人が容易に知り得る状態に置いているとき、共同利用者は第三者に該当しないものとなっていますので、あらかじめ本人の同意を得ないで当該個人情報を他に提供できることとなります。
そこで当組合は、以下の事業を共同実施していますので、ここにお知らせいたします。

東京都医業健康保険組合及び健康保険組合連合会が共有で実施する
高額医療交付金交付事業の公表について

東京都医業健康保険組合
理事長 加藤正弘

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供には当たらないこととなっています。東京都医業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    (当組合)事務局長、保険給付担当者
    (健保連)交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    (業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    (当組合)東京都新宿区南元町4番地
                  理事長 加藤 正弘
                  個人情報取扱責任者 常務理事
    (健保連)東京都港区南青山1-24-4
                  会長 宮永 俊一
                  管理責任者 組合サポート部 部長

高額療養費つなぎ資金貸付制度

  • 東振協の高額療養費つなぎ資金の貸付制度について
    社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下「東振協」という。)では事業として、高額な医療費の支払いを必要とする方に、東京都医業健康保険組合(以下「当組合」という。)から高額療養費が支給されるまでの間、病院の支払に充てるための資金として、高額療養費つなぎ資金貸付制度を実施しています。その資金貸付を受ける為には、健康保険高額療養費つなぎ資金貸付申込書・健康保険高額療養費支給申請書を当組合経由で東振協に提出することとなっています。当組合ではその申請書をコピーしたうえで東振協に送付します。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「健康保険高額療養費つなぎ資金貸付申込書・健康保険高額療養費支給申請書」の記載項目
  • 資金貸付申込書を共同利用する者の範囲について
    (当組合)現金給付担当者、事務局長
    (東振協)総務課担当者
  • 資金貸付申込書を共同利用する者の利用目的について
    東振協においては、申込書の内容を審査のうえ、貸付の可否および貸付額を決定します。当組合においては、当人の高額療養費が決定した時、委任にもとづき直接東振協へ支払う為の基礎資料とします。
  • 資金貸付申込書等の管理責任者について
    (当組合)個人情報取扱責任者、個人情報保護部門管理者
    (東振協)個人情報取扱責任者

出産費資金貸付制度

  • 東振協の出産費資金の貸付制度について
    社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下「東振協」という。)では事業として、出産日前に出産費用の支払いを必要としている方に、出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度を行っております。その資金貸付を受ける為には、出産費資金貸付申込書及び出産費資金貸付申込依頼書を東京都医業健康保険組合(以下「当組合」という。)経由で東振協に提出することとなっています。当組合ではその申請書をコピーしたうえで東振協に送付します。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「出産費資金貸付申込書及び出産費資金貸付申込依頼書」の記載項目
  • 資金貸付申込書を共同利用する者の範囲について
    (当組合)現金給付担当者、事務局長
    (東振協)総務課担当者
  • 資金貸付申込書を共同利用する者の利用目的について
    東振協においては、申込書の内容を審査のうえ、貸付額を決定します。当組合においては、当人の出産育児一時金が決定した時、委任にもとづき直接東振協へ支払う為の基礎資料とします。
  • 資金貸付申込書等の管理責任者について
    (当組合)個人情報取扱責任者、個人情報保護部門管理者
    (東振協)個人情報取扱責任者

特定保健指導に関する個人情報の共同利用について

東京都医業健康保険組合では、特定保健指導の受診勧奨のため特定保健指導の対象者のお名前・記号番号・特定健診実施日・支援の種類について、適用事業所と共同利用いたします。
なお、個人情報保護法では、予め本人の同意無く個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第23条第5項第3号において特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称について予め本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態においているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても個人データを提供することができるとされています。
以上により、東京都医業健康保険組合と適用事業所は当組合の被保険者の特定保健指導に関する個人情報を共同利用します。

  • 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
    特定保健指導対象者のお名前・記号番号・特定健診実施日・支援の種類
    ※特定健診結果データは含みません。
  • 共同利用者の範囲
    特定保健指導対象者の被保険者が在籍する東京都医業健康保険組合適用事業所と東京都医業健康保険組合
  • 共同利用目的
    東京都医業健康保険組合の被保険者の健康保持・増進及び特定保健指導の実施率向上のため、適用事業所と東京都医業健康保険組合が協力して特定保健指導の受診勧奨をすることを目的とします。
  • 個人情報の管理についての当組合における責任者
    個人情報取扱責任者、個人情報保護部門管理者

個人情報の開示・訂正・利用停止手続きについて

  • 診療報酬明細書等の開示について
    東京都医業健康保険組合が定めた「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」により行います。
  • 保有個人データ(上記1.を除く)の開示・訂正・利用停止等について
    東京都医業健康保険組合が定めた「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」により行います。
  • 開示手数料について
    • 診療報酬明細書等並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、開示、不開示に関わりなく文書1件に付き300円を徴収します。
    • 開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料としてA4文書1枚につき20円を徴収します。
    • 郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収します。