退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
資格喪失後の無資格受診にご注意ください
退職したとき、被扶養者でなくなったときは必ず保険証を返却してください。
退職日の翌日(資格喪失日)から、当組合の保険証を使用することはできません。
保険証を返却せず、誤って医療機関を受診された場合は、後日当組合が負担した医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
誤って保険証を使用した後、すぐに新しい保険証を受診した病院等の窓口で提示して、保険証が変更となったことをお伝えください。新しい保険証を提示することで、病院等からの請求が新しく加入した健保組合等に変更される場合があります。この場合、上記のような手続きは不要となります。
ご注意ください
本来支払う必要のない資格喪失後の受診により発生した医療費を、当組合が立て替え払いしております関係上、恐れ入りますがお支払いいただくまで厳正に対処させていただきますので、ご了承ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
任意継続被保険者制度について
引き続き当組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度のご案内)
任意継続被保険者制度とは
事業所を退職、または契約変更などにより健康保険の資格を喪失した方が再就職して、次の社会保険へ加入するまでの暫定的な措置として設けられた制度であり、一定の条件を満たしていれば資格喪失日(退職日の翌日)から加入していた健康保険に継続加入できる制度です。
任意継続被保険者の加入条件
次の全ての要件を満たしていることが必要となります。
- 退職などにより健康保険の資格を喪失した方
- 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して2ヵ月以上被保険者期間があること
(任意継続被保険者期間や共済組合期間は含まない。) - 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申請書を郵送により提出すること(FAX不可)
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料について
- 保険料は、月額制です。日割り計算は行いません。
- 任意継続保険に加入した時点で、保険料が発生します。
(月の最終日に被保険者資格を取得した場合でも、加入月1ヵ月分の保険料は徴収されます。)
(例)3月25日に事業所を退職し、任意継続保険に加入した場合
- 前月から継続加入している被保険者の方が月の途中で資格を喪失する場合、その月の保険料は徴収されません。(既に納付してる場合は還付されます。)
(例)4月10日に事業所を退職し、任意継続保険に加入。
その後、5月15日に就職が決まり、新たに社会保険に加入した場合
(5月分の保険料は納付済)
- ※ご就職等により新たに社会保険に加入する際は、「資格喪失申出書」のご提出が必要です。
当組合より「資格喪失申出書」を送付いたしますので、加入が決まった時点で速やかに適用課までご連絡ください。還付の手続きは資格喪失申出書の確認が終わった後に行います。
ご注意ください
任意継続保険の加入月と同じ月に喪失する場合は、月の途中で資格を喪失していますが、加入した時点で保険料が発生しているため、保険料は徴収されます。 (納付した保険料は還付されません。同じ月に任意継続、新たに加入する社会保険それぞれに対して、初月分の保険料を支払うことになりますのでご注意ください。)
健康保険料および標準報酬月額
- 任意継続の場合、在職中とは異なり事業所負担がありませんので、全額自己負担となります。
- 保険料は資格喪失時のご自身の標準報酬月額と保険料率により決定します。
- 標準報酬月額とは…
被保険者一人一人が事業主から受ける報酬(賃金や給料など)の月額です。毎年1回、4~6月の報酬の平均を基に決定しているほか、大幅な昇給や降給、契約の変更があった場合など必要に応じて見直しをしながら決定しています。
- 標準報酬月額とは…
- 保険料率は毎年2月の組合会で決定します。保険料に変更がある場合は郵送にてお知らせいたします。
健康保険料の納付について
月納(毎月払い)と前納(まとめての支払い)を資格取得時に選択していただきます。
原則、初回に選択していただいた納付方法で資格喪失するまで納付していただきます。
納付方法の変更を希望の方は当組合適用課までご連絡が必要となります。
◆月納(毎月払い) |
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申請書が提出された後、年度内の納付書をまとめて送付いたします。次年度分は翌4月初旬に送付いたします。 毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに当月分の保険料を納付書を使用して金融機関の窓口にて納付してください。
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◆前納(まとめての支払い) |
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ご注意ください
金融機関の窓口で納付した際に納付書は領収書として返ってきます。領収書は確定申告の際に添付資料として必要となりますので大切に保管してください。
任意継続被保険者が資格を喪失するとき
以下の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格喪失となります。
- (1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
- (2)死亡したとき
- (3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) - (4)就職して他の医療保険の被保険者となったとき
- (5)船員保険の被保険者となったとき
- (6)後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- (7)任意継続被保険者より喪失の申出があったとき
- 喪失後は保険証の返却をお願いいたします。
- (1)、(6)に該当する場合は、喪失日当日に当組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送いたします。
- (3)に該当する場合は、納付期限日の翌日が資格喪失日となります。喪失日以降に当組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送いたします。
- (2)、(4)、(5)に該当する場合は当組合適用課までご連絡ください。
- (7)については、下記のPDF「健康保険任意継続被保険者 資格喪失申出書」を印刷し、必ず資格喪失を希望する月の前月に送付してください。(当組合必着となります。)
受理した翌月の1日に当組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を郵送いたします。
- ※上記の申出書は、就職して他の医療保険の被保険者となった場合や被保険者が死亡した場合は使用できません。そのような事由が発生した場合は、当組合適用課までご連絡ください。
加入中の任意継続被扶養者(ご家族)が扶養から外れるとき
以下の事由に該当した場合は、任意継続被扶養者の資格が削除となります。
- (1)被扶養者の年間収入が130万円を超過したとき
- ※被扶養者が60歳以上の方または障がいをお持ちの方は年間収入が180万円を超過したとき
- (2)就職して他の医療保険の被保険者となったとき
- ・ 該当の場合は、健康保険任意継続被扶養者(異動)届を郵送いたしますので、速やかに当組合適用課までご連絡ください。
- ・ 削除後は保険証の返却をお願いいたします。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の受給期間満了まで
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- 参考リンク
出産手当金
支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 |
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 |
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- 参考リンク