出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
日本国内で出産のため仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
|
---|---|
別途添付書類 | <その他>
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
一般的な申請の流れ
被保険者
- ①出産手当金請求書の被保険者記入欄、および振込先名称を記入する。
- ②担当医師または助産師に証明欄を記入してもらう。
- ③お勤め先の方に提出する。
事業所
- ④事業主証明欄を記入する。
- ⑤タイムカードや賃金台帳などの添付書類をそろえる。
- ⑥健康保険組合へ提出する。
健康保険組合
- ⑦提出書類に不備等がないか確認する。
- ⑧指定の口座にお振り込み。(お振り込みまでは受付後約1ヵ月ほどお時間いただきます。)
海外で出産のため仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
|
---|---|
別途添付書類 |
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請書に、事業主の休業及び報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
一般的な申請の流れ
被保険者
- ①出産手当金請求書の被保険者記入欄、および振込先名称を記入する。
- ②担当医師または助産師に証明欄を記入してもらう。
- ③お勤め先の方に提出する。
事業所
- ④事業主証明欄を記入する。
- ⑤タイムカードや賃金台帳などの添付書類をそろえる。
- ⑥健康保険組合へ提出する。
健康保険組合
- ⑦提出書類に不備等がないか確認する。
- ⑧指定の口座にお振り込み。(お振り込みまでは受付後約1ヵ月ほどお時間いただきます。)
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。