退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 任意継続被保険者制度について
令和3年4月より任意継続の申請方法が変更となります - 退職をした後は、保険証を返納してください
- 任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月30日までの方) - 任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月31日以降の方)
令和3年4月より任意継続の申請方法が変更となります
※誤った手続き方法で手続きを行った場合、再度手続きを依頼する可能性がございますので、お間違えのないようお願いいたします。
3月30日までに退職(3月31日資格喪失)の方は
任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月30日までの方)
3月31日以降に退職(4月1日資格喪失)の方は
任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月31日以降の方)
「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合まで郵送してください。
(必着日になります。消印の日付ではありません。またFAXでの申請もできません。)
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月30日までの方)
必要書類 |
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提出期限 | 被保険者資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 業務第一部 適用課 ☎ 03-3353-4311 |
備考 | 任意継続被保険者の手引き |
任意継続被保険者加入の手続き
引きつづき当組合に加入したいとき(退職日が令和3年3月31日以降の方)
申請方法
「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合まで郵送してください。
(必着日になります。消印の日付ではありません。またFAXでの申請もできません。)
- ※申請書の他に退職日の確認ができる書類が必要となります。
(例)退職証明書、健康保険資格喪失証明書などのコピー
(退職時に上記の書類を事業所から渡されなかった場合は申請書のみ郵送してください。申請書到着後、事業所へ資格喪失日の確認をとらせていただきます。) - ※申請書に記入した住所以外に発送先を指定する場合は、申請書のほかに「任意継続用宛名用紙」を必ず添付してください。
- ※申請期限後に届いた申請書は原則無効となり、加入はできませんのでご注意ください。
引き続き家族を扶養にする場合の手続き
- 在職時に扶養していた家族を引き続き扶養したい場合は「任意継続被保険者資格取得申請書」の右側の被扶養者異動届を記入してください。
- 被扶養者が6人以上いた場合は申請書をもう一枚印刷し、記入をしてください。
その際は取得申請書(左側)も電話番号までは記入していただくことになります。- ※任意継続申請時および任意継続中は、新たに扶養申請はできません。(新生児は除く。)
保険証を受け取るまでのスケジュール
当組合に申請書到着後、退職日の確認等の処理が終わり次第、保険料の納付案内と取得月とその翌月分の納付書を郵送させていただきます。納付案内の指示に沿って、お早めに納付をしていただくようお願いいたします。
- 〇申請時に「宛名用紙」を添付している方は指定いただいた住所へ発送いたします。
- 〇不在期間や次の社会保険に入ることが決まっている方は「宛名用紙」の右側に記入の上、申請書に添付してください。
- 〇申請書が届いてから納付案内を送付する目安の期間は原則1週間以内となります。
- 〇健康保険証については、簡易書留にて発送いたします。
- ※保険証を受け取るまでの間に医療機関にかかる場合は、医療機関に「任意継続保険の申請中である」旨を申し出て医療機関の指示に従ってください。
下記のPDFで任意継続の手引きと申請書をダウンロードできます。
必ず、手引きをお読みになってから任意継続の申請をしてください。
- ※印刷できない場合は当組合適用課までご連絡ください。