出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

日本国内で出産のため仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 お勤め先で用意する書類
  • ②勤怠状況がわかる書類(タイムカード等)
  • ③給与支払い状況がわかる書類(賃金台帳等)
別途添付書類 <その他>
  • ④その他、上記書類以外にも手続きにあたり必要書類を求める場合があります。
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

一般的な申請の流れ

 被保険者

  • ①出産手当金請求書の被保険者記入欄、および振込先名称を記入する。
  • ②担当医師または助産師に証明欄を記入してもらう。
  • ③お勤め先の方に提出する。

 事業所

  • ④事業主証明欄を記入する。
  • ⑤タイムカードや賃金台帳などの添付書類をそろえる。
  • ⑥健康保険組合へ提出する。

 健康保険組合

  • ⑦提出書類に不備等がないか確認する。
  • ⑧指定の口座にお振り込み。(お振り込みまでは受付後約1ヵ月ほどお時間いただきます。)

海外で出産のため仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • 出産手当金請求書(海外)(A4)(被保険者記入欄、事業主証明欄、医師証明欄)
お勤め先で用意する書類
  • ②勤怠状況がわかる書類(タイムカード等)
  • ③給与支払い状況がわかる書類(賃金台帳等)
別途添付書類
  • 同意書
  • ⑤翻訳文(翻訳者の住所、氏名、押印があるもの)
  • ⑥母子手帳の写し(出産予定日がわかるページ)
<その他>
  • ⑦その他、上記書類以外にも手続きにあたり必要書類を求める場合があります。
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請書に、事業主の休業及び報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

一般的な申請の流れ

 被保険者

  • ①出産手当金請求書の被保険者記入欄、および振込先名称を記入する。
  • ②担当医師または助産師に証明欄を記入してもらう。
  • ③お勤め先の方に提出する。

 事業所

  • ④事業主証明欄を記入する。
  • ⑤タイムカードや賃金台帳などの添付書類をそろえる。
  • ⑥健康保険組合へ提出する。

 健康保険組合

  • ⑦提出書類に不備等がないか確認する。
  • ⑧指定の口座にお振り込み。(お振り込みまでは受付後約1ヵ月ほどお時間いただきます。)

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。