家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 健康保険 被扶養者(異動)届
【入力用】 扶養(異動)届(A4)
【印刷用】 扶養(異動)届(A4)
【概 要】 扶養(異動)届(A4)
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

令和2年4月より被扶養者認定要件の見直しがありました

先般、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。このうち被扶養者認定要件については、健保法第3条第7項の一部が以下のとおり改正されました。

改正後 現行
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有していないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。
一~四(略)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りではない。
(一~四:変更なし)

改正のポイント

  • 要件に「日本国内に住所を有するもの」であることが追加されます。
  • 日本国内に住所を有しないが、「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」は要件を満たすこととされます。
    次の①~⑤の場合は、例外として「日本国内に生活の基礎がある」と認められます。
    • ① 外国において留学をする学生
    • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
    • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
    • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
    • ⑤ ①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
  • 適用除外とする「特別な理由がある者」は、被扶養者の対象から除外されます。
    日本国籍を有しない者で、在留資格(ビザ)が次の①~③の特定活動である場合は、日本国内に住所を有していても健康保険法の適用が除外されます。
    • ① 病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける活動
    • ② ①の医療を受ける活動を行う者の日常生活の世話をする活動
    • ③ 1年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動

施行について

施行日は令和2年4月1日となり、現在被扶養者となっている者も改正後の要件に該当しない場合、施行日をもって届出により被扶養者から削除されます。
ただし経過措置として、施行日(令和2年4月1日)時点で保健医療機関に入院している者の被扶養者等の資格については、入院期間中は継続させることとします。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 健康保険 被扶養者(異動)届
【入力用】 扶養(異動)届(A4)
【印刷用】 扶養(異動)届(A4)
【概 要】 扶養(異動)届(A4)

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合

被扶養者の要件を満たさなくなったときは、被扶養者異動届の提出が必要です

被扶養者となっているご家族が、次のようなケースに当てはまるときは被扶養者ではなくなります。
「被扶養者異動届」に保険証を添え、事業所を通じて、5日以内に健康保険組合に提出してください。

就職や結婚などで他の制度に加入したとき
  • 被扶養者が就職して、勤め先の健保組合等の被保険者になったとき
  • 被扶養者が結婚して、配偶者の被扶養者になったとき
  • 被扶養配偶者と離婚したとき
パートやアルバイトなどの年収が基準額を超えたとき
  • 被扶養者の年収が130万円※以上、または被保険者の収入の1/2以上のとき
    • ※60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は、180万円以上のとき(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)。
  • 年金額の改定により、基準額を超えたとき
雇用保険の失業給付を受給開始したとき
  • 被扶養者が失業給付を受給開始し、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の方は、5,000円以上)のとき
    【参考】雇用保険受給資格者証の見方
仕送り額が変わったとき
  • 別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
  • 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき

◆仕送りの証明について
別居者を扶養する場合、「被扶養者異動届」に仕送りの証明として現金書留封筒または払込書の控え等の写しを添付していただいておりますが、親族間での手渡しは証明が困難であることから、控えが残る方法にかえるようお願いいたします。

別居したとき
  • 同居しなければ被扶養者になれない親族※が、別居したとき
  • 別居後、被扶養者の収入を上回る仕送りがないとき
    • ※被保険者の配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母などの直系尊属以外の3親等内の親族は、同居しなければ被扶養者として認定できません。
75歳になったとき
  • 被扶養者が75歳※になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
    • ※65~74歳の方が一定の障害があると認定され、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様。
亡くなったとき
  • 被扶養者が亡くなったとき