医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の申請をするとき

必要書類
別途添付書類 <自治体等からの還付金を受けている場合>
  • ③自治体から発行された通知書の写し
<被保険者の住民税が非課税の場合>
  • ④非課税証明書の写し(4月から7月診療分の場合は前年度の非課税証明書、8月から翌年の3月診療分の場合は当年度の非課税証明書)
<その他>
  • ⑤その他、上記書類以外にも手続きにあたり必要書類を求める場合があります。
対象者 高額療養費の申請をする被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 一部負担還元金申請は被保険者のみになります。

一般的な申請の流れ

 被保険者

  • ①高額療養費支給申請書を記入する。
  • ②添付書類をそろえる。
  • ③健康保険組合に提出する。

 健康保険組合

  • ④提出書類に不備等がないか確認する。
  • ⑤指定の口座にお振り込み。(お支払いまでは診療を受けた月から数えて4ヵ月以上お時間をいただいております。)

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
  • ※申請書はいずれか1枚を提出して下さい。
健康保険限度額適用認定申請書(A4)
健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税者対象)(A4)
【添付書類】
  • 非課税証明書
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(A4)

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付を受けるとき

高額医療費つなぎ資金の貸付は当組合が会員となっている(社)東京都総合組合保健施設振興協会にて実施しております。
申込書送付および送付依頼は当組合までお願いいたします。
下記の書類が整いましたら被保険者記入欄への記入・捺印および事業主証明欄への記入・捺印をしていただき、当組合宛提出(送付)願います。

必要書類
  • 健康保険高額療養費つなぎ資金貸付申込書
  • 健康保険高額療養費支給申請書
  • 保険診療対象点数証明書または(医療機関の請求書の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 高額医療費の貸付を受けたい方
貸付額 当該高額療養費支給額の90%相当額
お問合せ先 健康保険組合