東京都医業健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 【差額分請求及び付加給付請求の場合】

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、医師・助産師または市区町村の証明が申請内に必要となります。

出産費貸付の申込をします

出産費の貸付は当組合が会員となっている(社)東京都総合組合保健施設振興協会にて実施しております。
申込書送付および受付依頼は当組合までお願いいたします。

(1) 出産予定日まで1ヵ月月以内の場合

母子手帳の表紙・出産予定日の記載されたページの写しまたは出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する医療機関等の証明書を添付して当組合宛提出(送付)してください。

(2) 妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な場合

母子手帳の表紙・出産予定日の記載されたページの写しまたは妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類。出産に要する費用の内訳のある書類。 医療機関等からの請求書または領収書(原本)を添付して当組合宛提出(送付)してください。

必要書類
  • 「出産費資金貸付申込書」
  • 「出産費資金貸付申込依頼書」
提出期限 すみやかに
対象者 出産費の貸付を受けたい方
貸付額 出産育児一時金の9割を限度額として貸し付けます。
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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