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出産費用が42万円未満だったため、出産育児一時金との差額請求をしたいときはどうすれば良いですか?
申請書一覧の出産育児一時金・付加金用請求書(直接支払制度を利用する場合)をご提出ください。なお、医療機関より発行される「分娩(出産)費用明細書の写し」(産科医療補償制度加入のスタンプ印があるもの)「直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し」を必ずご添付ください。
(※産科医療補償制度の掛金16,000円を支払っていない方は、40万4千円を限度額とした差額分を請求できます。)
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